令和5年度 補助制度の概要

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令和5年度サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)及び優良木造建築物等整備推進事業の募集の開始について

令和5年度住宅・建築物環境対策事業のうち「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)」並びに、令和5年度住宅・建築物等カーボンニュートラル総合推進事業のうち「優良木造建築物等整備推進事業」について、当事務局において令和5年度第3回分の提案(一般建築物及び木造実験棟)の募集を開始することとしましたので、お知らせします。

提案応募及び補助金を受給される皆様へ

 本募集要領で募集する事業に対する補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、補助金に係る虚偽や不正行為に対しては厳正に対処します。
従って、本募集要領による募集に応募される方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下、「適正化法」という。)」をよくご理解の上、以下の点についても十分にご理解された上で、応募及び補助金の受給に関する手続きを適正に行っていただく必要があります。
本募集要領や採択後に通知する補助金交付の手続きに関するマニュアル等で定められる義務が果たされないときは、改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消等を行う場合があります。

  • 1 応募者及び補助金交付申請者が提出する書類には、如何なる理由があってもその内容に虚偽の記述、事実と異なる内容の記載を行わないでください。
  • 2 交付決定されたサステナブル建築物等先導事業(木造先導型)又は優良木造建築物等整備推進事業に関し、国土交通省、評価事務局※1又は実施支援室※2から資料の提出や修正を指示された際は、速やかに対応してください。適切な対応をいただけない場合、交付決定の取消等を行うことがあります。
     ※1:サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)及び優良木造建築物等整備推進事業 評価事務局
     ※2:サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)及び優良木造建築物等整備推進事業 実施支援室
  • 3 補助事業の適正かつ円滑な実施のため、その実施中又は完了後に必要に応じて現地調査等を実施します。
  • 4 補助事業に関し不正行為、重大な誤り等が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとともに、支払い済の補助金のうち取消対象となった額を返還していただきます。
  • 5 補助金に係る不正行為に対しては、適正化法の第29条から第32条において、刑事罰等を科す旨規定されています。
  • 6 採択又は交付決定された事業内容からの変更は、原則、認められません。
  • 7 補助事業にかかわる資料(応募並びに交付申請に関わる書類、その他経理に関わる帳簿及び全ての証拠書類)等は、事業完了の属する年度の終了後、5年間保存していただく必要があります。
  • 8 補助金で取得し、又は効用の増加した財産(取得財産等)を、当該財産の処分制限期間内に処分(補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊すことをいう。)しようとするときは、事前に処分内容等について、大臣の承認を受けなければなりません。
  • 9 事業完了後も、本募集要領に規定する適正な財産管理、木造化に関する積極的な普及啓発などが必要です。

(サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)・一般、優良建築物等整備推進事業)

募集概要

1. 公募するプロジェクト

※木造実験棟については募集要領を参照して下さい。

(1)公募するプロジェクト

次の@及びAに適合するプロジェクトを募集します。
@ 次の@からBまでのいずれかのもの。
@)別紙1に掲げる木造先導事業の要件を満たすもの(2.に掲げる審査の結果、木造先導事業が不採択となった場合に優良木造事業の活用を希望するもの(優良木造事業の要件に適合するものに限る。)を含む。)
A)別紙2に掲げる優良木造事業の要件を満たすもの
B)@の部分とAの部分を組み合わせたもの(上記@の部分とAの部分を階(フロア)や一定のエリア・区画などで明確に分けられる場合に限る。)
A 令和5年度中に実施設計又は建設工事に着手し、原則として令和5年度に補助対象の出来高が発生し、その出来高に応じた補助対象の支払いが完了するもの。

ただし、次のプロジェクト等は募集の対象になりません。採択後にこれらに該当することが判明した場合は採択が取り消されます。
・設計のみでその後の整備を伴わないプロジェクト
・事業の採択・補助金交付決定以前に既に着手している実施設計※1及び建設工事※2
※1:実施設計の着手とは、実施設計の作業を開始した時点をいう。
※2:建設工事の着手とは、杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事又は根切り工事に係る工事が開始された時点をいう。
・具体の実施体制が確保されていないアイデアのみの提案や資金計画が伴わない事業の提案、事業を実施する予定のない評価のみを目的とした提案
・公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業※を目的とするもの
※「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等

(2)木造先導事業の要件

木造先導事業は、次に掲げる要件の全てに適合するものであること。

  • 【1】 構造・防火面で先導性に優れた設計又は施工技術が導入されるとともに、耐久性にも十分な配慮がなされた事業計画であること。
  • 【2】 使用する材料や工法の工夫により整備コストを低減させるなどの、木材利用に関する建築 生産システムについて先導性を有する計画であること。
  • 【3】 主要構造部※に木材を使用する次の@からBのいずれかであること。@木造の建築物A建築物の部分が木造の建築物B主要構造部に一定以上※の木材・木質材料を使用する混構造の建築物)
  • 【4】 整備する建築物が、建築基準法令上、構造・防火面の特段の措置を必要とする規模以上のものとして次の表に掲げるものであること。
  • 【5】 木造化された建築物の普及に寄与するものとして、次の@からDまでの全てを満足するものであること。
  • 【6】 新築の建築物は、原則として省エネ基準※1に適合すること(地方公共団体又は都市再生機構が新築する場合、原則として住宅部分においてはZEH水準※2、非住宅部分においてはZEB水準※3に適合すること)
  • 【7】 整備するものが住宅である場合、当該住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること
  • 【8】 整備するものが住宅等である場合、当該住宅等は、居住誘導区域外に存し、原則として都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅等に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものではないこと

(3)優良木造事業の要件

優良木造事業は、次に掲げる要件の全てに適合するものであること。

  • 【1】 主要構造部※に木材を使用する次の@からBのいずれかであること。@木造の建築物A建築物の部分が木造の建築物B主要構造部に一定以上※の木材・木質材料を使用する混構造の建築物
  • 【2】 整備する建築物が、次の表に掲げるもの(建築基準法令上、耐火構造又は準耐火構造とすることが求められるものに限る)であること。
  • 【3】 整備する建築物が、不特定の者の利用又は特定多数の者の利用に供するものとして募集要領掲げる用途のいずれかのもの
  • 【4】 多数の利用者等に対する木造建築物の普及啓発に係る取組として次の@からCまでの全てを満足するものであること
  • 【5】 新築の建築物は、原則として省エネ基準※1に適合すること
  • 【6】 整備するものが住宅である場合、当該住宅は、原則として土砂災害特別警戒区域※外に存すること
  • 【7】 整備するものが住宅等である場合、当該住宅等は、居住誘導区域外に、原則として都市再生特別措置法第88条第5項の規定により、当該住宅等に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表されているものではないこと

2. 公募期間

  公募期間 提出期限 採択時期の目安
I期 令和5年4月3日(月)〜
令和5年4月24日(月)
令和5年4月24日(月)17時必着 令和5年7月上旬頃
II期 令和5年6月30日(金)〜
令和5年7月28日(金)
令和5年7月28日(金)17時必着 令和5年10月上旬頃
III期 未定
(第T期、第U期の応募状況を踏まえ実施するかどうか等を検討)

3. 対象事業者

本募集への応募者及び補助を受ける者は、原則として本募集に応募したプロジェクトを実施する予定の建築主とします。ただし、建築主を代表者とし共同で応募することや、応募や諸手続において建築主と代理契約を交わした者が実務を遂行することも可能です。
なお、次の@又はAに該当する者※は、原則として本事業への応募は認められません。
@ 過去3カ年以内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことのある者等(団体を含む)であること
A 暴力団または暴力団員であること、ないしは、暴力団または暴力団員と不適切な関係にあること
※応募にあたっては、上記@及びAへの該当の有無を申告していただきます(様式2の「6 応募者に関する確認事項」欄を参照)。補助金の交付後に、当該申告の内容に虚偽等が判明した場合には、本補助金の返還(補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む)を求めることがあります。

4. 応募方法等の詳細

本ホームページに掲載する募集要領(令和5年度募集版)に基づき、必要な書類を当事務局に提出して下さい。

5. よくある質問

よくある質問を掲載しましたので、ご覧下さい。
よくある質問(PDF)

応募に関する問い合わせ先・応募書類の入手・提出先

本事業の内容や申請に際してご不明な点等ございましたら、評価事務局までご連絡下さい。 なお、質問・相談につきましては、原則として電話にてお願いいたします。

「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)及び優良木造建築物等整備推進事業 評価事務局」
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
一般社団法人 木を活かす建築推進協議会内
電話:03-3588-1808(月〜金 11:00〜16:00(祝日・年末年始を除く))
お問い合わせメールアドレス:sendo-shien@kiwoikasu.or.jp
※当面の間、メール対応とさせていただきます。