令和5年度住宅・建築物環境対策事業のうち「サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)」並びに、令和5年度住宅・建築物等カーボンニュートラル総合推進事業のうち「優良木造建築物等整備推進事業」について、当事務局において令和5年度第3回分の提案(一般建築物及び木造実験棟)の募集を開始することとしましたので、お知らせします。
本募集要領で募集する事業に対する補助金は、国庫補助金である公的資金を財源としており、社会的にその適正な執行が強く求められます。当然ながら、補助金に係る虚偽や不正行為に対しては厳正に対処します。
従って、本募集要領による募集に応募される方、採択されて補助金を受給される方は、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下、「適正化法」という。)」をよくご理解の上、以下の点についても十分にご理解された上で、応募及び補助金の受給に関する手続きを適正に行っていただく必要があります。
本募集要領や採択後に通知する補助金交付の手続きに関するマニュアル等で定められる義務が果たされないときは、改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定の取消等を行う場合があります。
(サステナブル建築物等先導事業(木造先導型)・一般、優良建築物等整備推進事業)
※木造実験棟については募集要領を参照して下さい。
(1)公募するプロジェクト
次の@及びAに適合するプロジェクトを募集します。
@ 次の@からBまでのいずれかのもの。
@)別紙1に掲げる木造先導事業の要件を満たすもの(2.に掲げる審査の結果、木造先導事業が不採択となった場合に優良木造事業の活用を希望するもの(優良木造事業の要件に適合するものに限る。)を含む。)
A)別紙2に掲げる優良木造事業の要件を満たすもの
B)@の部分とAの部分を組み合わせたもの(上記@の部分とAの部分を階(フロア)や一定のエリア・区画などで明確に分けられる場合に限る。)
A 令和5年度中に実施設計又は建設工事に着手し、原則として令和5年度に補助対象の出来高が発生し、その出来高に応じた補助対象の支払いが完了するもの。
ただし、次のプロジェクト等は募集の対象になりません。採択後にこれらに該当することが判明した場合は採択が取り消されます。
・設計のみでその後の整備を伴わないプロジェクト
・事業の採択・補助金交付決定以前に既に着手している実施設計※1及び建設工事※2
※1:実施設計の着手とは、実施設計の作業を開始した時点をいう。
※2:建設工事の着手とは、杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事又は根切り工事に係る工事が開始された時点をいう。
・具体の実施体制が確保されていないアイデアのみの提案や資金計画が伴わない事業の提案、事業を実施する予定のない評価のみを目的とした提案
・公的な資金の使途として、社会通念上、不適切であると判断される事業※を目的とするもの
※「風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)」第2条に規定する風俗営業等
(2)木造先導事業の要件
木造先導事業は、次に掲げる要件の全てに適合するものであること。
(3)優良木造事業の要件
優良木造事業は、次に掲げる要件の全てに適合するものであること。
公募期間 | 提出期限 | 採択時期の目安 | |
---|---|---|---|
I期 | 令和5年4月3日(月)〜 令和5年4月24日(月) |
令和5年4月24日(月)17時必着 | 令和5年7月上旬頃 |
II期 | 令和5年6月30日(金)〜 令和5年7月28日(金) |
令和5年7月28日(金)17時必着 | 令和5年10月上旬頃 |
III期 | 未定 (第T期、第U期の応募状況を踏まえ実施するかどうか等を検討) |
本募集への応募者及び補助を受ける者は、原則として本募集に応募したプロジェクトを実施する予定の建築主とします。ただし、建築主を代表者とし共同で応募することや、応募や諸手続において建築主と代理契約を交わした者が実務を遂行することも可能です。
なお、次の@又はAに該当する者※は、原則として本事業への応募は認められません。
@ 過去3カ年以内に住宅局所管事業補助金において、交付決定の取り消しに相当する理由で補助金の返還を求められたことのある者等(団体を含む)であること
A 暴力団または暴力団員であること、ないしは、暴力団または暴力団員と不適切な関係にあること
※応募にあたっては、上記@及びAへの該当の有無を申告していただきます(様式2の「6 応募者に関する確認事項」欄を参照)。補助金の交付後に、当該申告の内容に虚偽等が判明した場合には、本補助金の返還(補助金の交付から返還時までの法定利息に係る分を含む)を求めることがあります。
本ホームページに掲載する募集要領(令和5年度募集版)に基づき、必要な書類を当事務局に提出して下さい。
よくある質問を掲載しましたので、ご覧下さい。
よくある質問(PDF)